国債を対象とする先物取引のことです。
将来の一定の期日に国債の受渡しを行うこととして、
FXで価格と数量を契約しておく取引です。
東京証券取引所では、国債の標準物(中期国債、長期国債及び超長期国債)を取引対象とする国債先物取引を行っています。標準物は利率や償還期限などの条件を標準化した架空の銘柄であり、長期国債標準物の場合には、額面100円、利率年6%、償還期限10年という条件が常に固定されています。
委員会設置会社の定めを廃止した旨
取締役・委員・会計参与・執行役が退任した旨
取締役等が就任・重任した旨、
委員会設置会社の定めの廃止により社外取締役の登記を抹消する旨(特別取締役による議決の定め〈911条3項21号・373条1項〉を設定した場合又は社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めの登記〈911条3項24号・427条1項〉がある場合を除く)。
変更年月日
登記記録の
不動産については、2006年4月26日民商1110号依命通知第4節第5-6(3)を参照。
登記申請書記載事項(一部)
登記の事由(商業登記法17条2項3号)は「登記の事由 委員会設置会社の定めの廃止」のように記載する。
登記すべき事項(商業登記法17条2項4号)は以下のとおりである。
外為の定めを廃止した旨及び変更年月日
取締役・社外取締役が退任・就任・重任した旨及び取締役・社外取締役の氏名並びに変更年月日
代表取締役が就任した旨及び代表取締役の氏名・住所並びに就任年月日
指名委員・監査委員・報酬委員が退任した旨及び各委員の氏名並びに退任年月日
執行役が退任した旨及び執行役の氏名並びに退任年月日
代表執行役が退任した旨及び代表執行役の氏名・住所並びに退任年月日
また、以下の事項を記載しなければならない場合がある。
会計参与が退任・就任・重任した旨、会計参与の氏名又は名称及び
賃貸の備置き場所並びに変更年月日
監査役設置会社となった旨及び変更年月日、監査役が就任した旨及び監査役の氏名並びに就任年月日
監査役会設置会社となった旨及び変更年月日
登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合及びOCR用紙に記載した場合の記載例は新設の場合と同様である。
添付書面(1961年9月15日民甲2281号回答、一部)は株主総会議事録(商業登記法46条・54条4項)及び定款変更後の機関設計に応じて必要となる書面である(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-10(2)ウ(ウ))。具体的には、代表取締役の選定に関する書面や会計参与の重任・就任に関する書面などである。通数も記載しなければならない(1961年9月15日民甲2281号回答)。
登録免許税(商業登記法17条2項6号)は委員会設置会社の定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表第1-24(1)ワ)、各委員等の退任及び取締役等の退任・就任・重任の登記の分が申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表第1-24(1)カ)。なお、監査役設置会社の定めを設定した場合又は特別取締役による議決の定めを設定した場合もしくは会計監査人設置会社の定めを廃止した場合(複数の場合が混在する場合も同様)、別途申請1件につき3万円を納付しなければならない(同法別表第1-24(1)ネ)。
登記の実行
変更の登記をする場合、登記官は変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない(商業登記規則41条)。
2006年の会社法施行に伴う登記
整備法の施行日(2006年5月1日)に存在する株式会社で商法特例法における委員会等設置会社の定款には、取締役会・委員会及び会計監査人を置く旨などの定めがあるものとみなされた(整備法57条・66条1項前段・47条)。
この場合、委員会等設置会社である旨の登記は登記官の職権により抹消され(商業登記規則附則2条1項10号)、委員会設置会社である旨の登記が登記官の職権によりされた(商業登記規則附則2条3項1号ロ)。根拠となる法務省令の番号と登記の日付なども記録された(商業登記規則附則2条4項)。この登記の記録例については2006年4月26日民商1110号依命通知第9節第1-5を参照。
監査役設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社または会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条9号)。監査役会設置会社とは違うので注意が必要である。また、会社法上は一部の条文を除いて定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社は、監査役が設置されていても監査役設置会社には該当しない。
会社法は、以下で条数のみ記載する。
概要
業務監査を行う監査役を置く株式会社
定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社は、監査役が設置されていても監査役設置会社ではない(2条9号かっこ書)。
会社法施行前(2006年4月30日以前)に設立された会社で資本金が1億円以下の会社(旧商法特例法でいう小会社)については、公開会社を除いて定款に定めがなくても監査役の監査の範囲は会計に限定された旨の定めが定款にあるとみなされる(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条)。
登記事項としての監査役設置会社
定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している場合でも、商業登記における登記事項としては監査役設置会社となる(911条3項17号)。したがって監査役設置会社である旨の登記がされている会社が、2条9号で定義されている監査役設置会社であるとは限らないことに注意する必要がある。公開会社ではない会社では、監査役会設置会社や会計監査人設置会社ではないかぎり、定款をみなければ、会社法第2条9号で定義されている監査役設置会社であるかどうかは判断できない。
会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社
会社法においては、原則として株式会社には監査役を設置するかどうかは任意である(326条2項)。
取締役会設置会社は、委員会設置会社を除いて、監査役を設置しなければならない(327条2項本文)。ただし、非公開会社で会計参与を設置している会社は設置しなくてもよい(同条項ただし書)。
会計監査人設置会社は、委員会設置会社を除いて、監査役を設置しなければならない(327条3項)。
委員会設置会社は、会計監査人を設置しなければならない(327条5項)が、監査役を設置することができない(会社法327条4項)。
上記の監査役の設置義務がある株式会社は、現実には監査役が設置されていなかったり、定款で監査役を置く旨の定めを置いていなくても、会社法上の監査役設置会社である。
監査役設置会社の特例
監査役の規定(381条以下)が適用される。
監査役設置会社における株式の権利の制限
株主による取締役の行為の差止め要件の加重(360条)。
監査役を設置しない会社では「著しい損害」が生じるおそれがある場合株主が取締役の行為を差し止めることは可能だが、監査役設置会社の場合は「回復することのできない損害」が生じるおそれが必要。
監査役による取締りの行為の差止めは「著しい損害」が生じるおそれがある場合に可能(385条)。
株主による取締役会招集(請求)権が監査役の設置により失われる(367条)。
監査役による取締役会招集(請求)権があることによる(383条)。